医療機器QMSにおける変更管理の重要性
医療機器業界において、製品や製造工程の変更は避けられないものです。原材料の供給停止、製造設備の更新、設計改良、コスト削減など、変更が必要となる理由は多岐にわたります。しかし、医療機器は人命に直結するため、変更に伴うリスクの適切な管理が不可欠です。
厚生労働省の統計によれば、医療機器の不具合報告のうち約20%は製品や工程の変更管理不備に起因しています。変更に伴う影響評価が不十分であったり、変更後の検証が適切に行われなかったりすることで、製品の安全性や有効性が損なわれるリスクがあるのです。
変更管理とは、QMS(Quality Management System:品質マネジメントシステム)の中で、製品や工程の変更を計画的に評価・実施・検証するプロセスです。医療機器QMSにおいては、単なる文書管理ではなく、変更による製品品質への影響を体系的に評価し、患者安全を確保するための重要な仕組みとして位置づけられています。
本記事では、医療機器QMSにおける変更管理の基礎から実践までを解説し、PMDA査察やISO審査で指摘を受けない効果的な変更管理の実現方法を提案します。
変更管理の法的要件と規制背景
QMS省令における変更管理関連要求事項
医療機器の変更管理は、QMS省令(医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令:厚生労働省令第169号)の複数の条項で規定されています。特に関連性の高い条項は以下の通りです:
- 第14条(品質マネジメントシステムの計画の策定):品質マネジメントシステムの変更を計画・実施する際の要求事項
- 第36条(設計開発の変更の管理):設計開発の変更に関する評価、検証、バリデーション及び承認に関する要求事項
- 第55条の3(厚生労働大臣等への報告):重大な変更に関する行政報告の要求事項
- 第62条(改善):継続的改善のための変更管理に関する要求事項
QMS省令第36条では、設計開発の変更について次のように規定しています:
- 変更の識別
- 変更の文書化
- 変更前の照査、検証、バリデーション及び承認
- 変更が構成部品等、工程内製品、既出荷製品等に及ぼす影響の評価
ISO 13485:2016における変更管理要求事項
国際規格であるISO 13485:2016(医療機器―品質マネジメントシステム―規制目的のための要求事項)では、以下の箇所で変更管理に関する要求事項が規定されています:
- 4.1.4:品質マネジメントシステムの変更の管理
- 7.3.9:設計・開発の変更管理
- 7.3.10:設計・開発ファイル(変更の記録を含む)
- 7.5.6:生産及びサービス提供に関する変更の管理
- 8.5.1:改善 一般
特に7.3.9では、「変更の実施前に、リスクマネジメントファイルへの影響を含め、製品に対する変更の影響を評価しなければならない」と明確に規定されています。
各国規制との整合性
グローバル展開を行う医療機器メーカーにとっては、EU MDR(Medical Device Regulation)や米国FDA QSR(Quality System Regulation)などの国際的な規制要件との整合性も重要です:
- EU MDR:Annex IXの3.4項で、品質マネジメントシステムの重大な変更に関する通知義務を規定
- FDA QSR:21 CFR 820.30(i)で設計変更の管理、21 CFR 820.70(b)で製造工程変更の管理を規定
これらの規制要件は原則として相互に整合性がとられているため、日本のQMS省令に準拠したシステムを構築することで、大部分の国際要件にも対応可能です。